「派遣で働き始めたけど、もう無理…でもすぐ辞めたら罰金とか損害賠償請求されたりしないよね?」
派遣先の環境が想像と違った、人間関係がきつい、体調を崩した。理由は様々ですが、派遣をすぐに辞めたいと思っている方は少なくありません。でも、契約期間中に辞めたらペナルティがあるのではないかと不安で、我慢し続けている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、派遣をすぐ辞めた場合に実際にどんなペナルティがあるのか、法律的な観点と現実的な影響の両面から詳しく解説します。派遣会社との契約書の見方、円満に辞める方法、実際に起こった事例まで、あなたが知りたい情報を網羅してお伝えします。
この記事を読めば、今抱えている不安が解消され、自分がどう行動すべきか冷静に判断できるようになります。
派遣をすぐ辞めてもペナルティはないのが原則
結論から言うと、派遣労働者が契約期間中に辞めても、基本的に法的なペナルティはありません。損害賠償を請求されることも、罰金を科されることも、通常はないと考えて大丈夫です。
なぜなら、労働基準法では労働者の退職の自由が保障されており、民法627条でも「雇用期間の定めがない場合、2週間前に申し出れば退職できる」と定められているからです。また、有期雇用契約(派遣契約)であっても、「やむを得ない事由」がある場合は、即時に契約を解除できると民法628条で規定されています。
実際、厚生労働省の労働相談窓口にも「派遣を辞めたいが、損害賠償を請求すると言われた」という相談が寄せられますが、ほとんどのケースで法的根拠のない脅しに過ぎないと判断されています。
ただし、「ペナルティがない」ことと「何の影響もない」ことは別です。後ほど詳しく説明しますが、派遣会社との関係性や今後の紹介に影響する可能性はあります。
法律上、派遣労働者にはどんな権利があるのか
派遣で働く方が知っておくべき法律上の権利について、整理しておきましょう。
退職の自由は憲法で保障されている
日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されており、これには「仕事を辞める自由」も含まれます。どんな雇用形態であっても、労働者が「辞めたい」と思ったときに辞められる権利は、基本的人権として守られているのです。
やむを得ない事由があれば即時退職も可能
派遣契約は有期雇用契約ですが、民法628条では「やむを得ない事由」があれば、契約期間中でも即時に契約を解除できると定められています。
「やむを得ない事由」の具体例としては:
- 本人や家族の病気・怪我
- 家族の介護が必要になった
- セクハラ・パワハラを受けている
- 契約内容と実際の業務内容が大きく異なる
- 労働条件が守られていない(残業代未払いなど)
- 職場環境が著しく悪い(安全配慮義務違反など)
これらに該当する場合、契約期間中であっても、法的には即座に辞めることができます。
契約期間が1年を超える場合の特例
あまり知られていませんが、労働基準法附則137条では「契約期間が1年を超える有期労働契約の場合、1年経過後はいつでも退職できる」と定められています。
例えば、3年契約の派遣で働いている場合、1年経過後であれば、いつでも申し出ることで退職できるのです。
損害賠償を請求されることはあるのか
「すぐ辞めたら損害賠償請求される」と脅されたという話を聞いたことがあるかもしれません。実際のところ、どうなのでしょうか。
損害賠償請求が認められるケースは極めて限定的
法律上、派遣労働者が途中退職したことで派遣会社や派遣先に損害を与えた場合、理論的には損害賠償請求される可能性はゼロではありません。
しかし、実際に損害賠償が認められるには、以下のすべてを満たす必要があります:
- 労働者の退職によって、具体的かつ客観的な損害が発生したこと
- その損害が、労働者の故意または重大な過失によって生じたこと
- 損害額が明確に立証できること
この条件を満たすケースは、現実的にはほとんどありません。
例えば、「あなたが辞めたせいで、派遣先に迷惑がかかった」程度では、損害賠償請求は認められません。仮に派遣先が別の人材を急遽採用するコストがかかったとしても、それは派遣会社が負担すべきリスクであり、労働者個人に請求できるものではないのです。
実際に損害賠償請求された例はあるのか
過去の判例を見ても、派遣労働者が途中退職したことで損害賠償請求が認められたケースは、ほぼ見当たりません。
むしろ、「損害賠償を請求する」と脅すこと自体が、労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に違反する可能性があります。この条文では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。
実際にあった例として、ある派遣会社が退職した派遣スタッフに「50万円の損害賠償を請求する」と通知したケースがありますが、労働基準監督署が介入し、派遣会社側が撤回したという事例があります。
契約書に「途中退職の場合は違約金」と書いてあったら
派遣会社との契約書に「契約期間中に退職した場合、違約金〇〇万円を支払う」といった条項が書かれていることがあります。しかし、これは前述の労働基準法第16条に違反する無効な条項です。
仮にそのような契約書にサインしていたとしても、法律に違反する契約は無効ですから、実際に支払う義務はありません。
ただし、契約書に「研修費用を会社が負担する代わりに、〇年以内に退職した場合は返還する」といった条項がある場合は、別の判断になります。これは「賠償予定」ではなく「貸付金の返還」と解釈される可能性があるためです。ただし、その場合でも、研修が業務に必要不可欠なものであれば、返還義務はないとされるケースが多いです。
すぐ辞めた場合に実際に起こりうる影響
法律上はペナルティがなくても、現実的には以下のような影響が出る可能性があります。
同じ派遣会社からの紹介が受けられなくなる可能性
派遣をすぐに辞めた場合、その派遣会社から今後の仕事を紹介してもらえなくなる可能性が高いです。
派遣会社にとって、派遣スタッフが短期間で辞めることは、派遣先企業との信頼関係を損ねるリスクになります。特に、何の相談もなく突然辞められた場合、「この人は信頼できない」と判断されても仕方ありません。
実際に、大手派遣会社で働いていた営業担当者によると、「1ヶ月以内に辞めたスタッフについては、社内システムに記録が残り、再登録を断るケースもある」とのことです。
ただし、これは派遣会社側の判断によるものであり、法的な制裁ではありません。他の派遣会社に登録すれば、問題なく仕事を紹介してもらえます。
派遣先企業からの評価
派遣をすぐに辞めた場合、派遣先企業からの評価が下がるのは避けられません。特に、業界が狭い専門職の場合、「あの人はすぐ辞める」という評判が広まる可能性もゼロではありません。
ただし、これもあくまで「その企業での評価」であり、転職市場全体に影響するわけではありません。次の職場で頑張れば、過去のことは関係なくなります。
給与や有給休暇の扱い
すぐに辞めた場合でも、働いた分の給与は必ず支払われます。これは法律で保障された権利です。
有給休暇については、雇用開始から6ヶ月以上経過していなければ付与されませんので、すぐに辞める場合は有給休暇はないのが通常です。
社会保険の手続き
派遣を辞めると、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失します。次の仕事がすぐに決まっていない場合は、国民健康保険と国民年金に切り替える手続きが必要です。
この手続きを怠ると、病院にかかったときに全額自己負担になったり、将来の年金額に影響したりするので、必ず行いましょう。
円満に辞めるための正しい手順
法律上はペナルティがないとはいえ、できるだけ円満に辞めた方が、後々のトラブルを避けられます。以下の手順を踏むことをおすすめします。
まずは派遣会社の担当者に相談する
いきなり「明日から行きません」ではなく、まずは派遣会社の担当者に事情を説明しましょう。
「職場環境が想像と違った」「体調を崩した」「家庭の事情が変わった」など、正直に理由を伝えます。派遣会社としても、トラブルを避けたいので、意外と柔軟に対応してくれることが多いです。
実際にあったケースとして、派遣先でのパワハラに耐えかねて相談したところ、派遣会社の担当者が派遣先に確認し、即座に別の部署への異動を調整してくれたという例もあります。
退職の意思を明確に伝える
相談した結果、やはり辞めたいという結論に至ったら、退職の意思を明確に伝えます。
「〇月〇日をもって退職させていただきたいです」と、具体的な日付を伝えましょう。できれば2週間〜1ヶ月前には伝えるのが望ましいですが、どうしても無理な場合は、その旨を正直に説明します。
退職届を提出する
口頭だけでなく、退職届を書面で提出しておくと、後々「言った・言わない」のトラブルを避けられます。
退職届には、以下の内容を記載します:
- 退職する日付
- 退職理由(「一身上の都合により」で問題ありません)
- 提出日
- 自分の署名・押印
メールで提出する場合は、送信記録が残るようにしておきましょう。
引き継ぎをできる範囲で行う
すぐに辞める場合でも、可能な範囲で引き継ぎを行うと、印象が良くなります。
業務のマニュアルを簡単にまとめておく、後任者に説明する、といった配慮ができれば理想的です。ただし、体調不良などで難しい場合は、無理をする必要はありません。
貸与物の返却
派遣先や派遣会社から貸与されていた物(制服、IDカード、パソコン、書類など)は、必ず返却しましょう。これを怠ると、本当に損害賠償請求される可能性があります。
すぐ辞めた人の実例
実際に派遣をすぐに辞めた人の事例を紹介します。
ケース1:入社3日で辞めた事務職の女性
28歳の女性が、大手企業の事務派遣として働き始めましたが、初日から先輩社員の態度が冷たく、「派遣のくせに」といった発言を繰り返し受けました。3日目には我慢の限界に達し、派遣会社に相談。
派遣会社の担当者が事情を聞いた結果、「これはパワハラに該当する可能性がある」と判断し、即座に契約を打ち切り。損害賠償などの話は一切なく、別の派遣先を紹介してもらえました。
その後、その派遣会社から「前回は大変でしたね。今度は雰囲気の良い職場を紹介します」と、むしろ丁寧に対応してもらえたそうです。
ケース2:契約初日に辞めた製造業の男性
35歳の男性が、製造業の派遣として契約しましたが、初日に現場を見て「これは危険だ」と感じました。安全装備が不十分で、労働環境が劣悪だったのです。
その日のうちに派遣会社に連絡し、「安全面に問題がある」と伝えたところ、派遣会社も確認し、「確かにこれは問題ですね」と納得。即日で契約を解除し、ペナルティは一切ありませんでした。
後日、労働基準監督署に情報提供したところ、その派遣先は指導を受けたそうです。
ケース3:1ヶ月で辞めたが次の派遣が決まった例
25歳の女性が、コールセンターの派遣として働き始めましたが、クレーム対応のストレスで体調を崩し、1ヶ月で退職。
派遣会社には「今後の紹介は難しい」と言われましたが、別の派遣会社に登録したところ、問題なく次の仕事を紹介してもらえました。派遣会社は数多くあるので、一社との関係が悪くなっても、他で働けるのが現実です。
よくある質問
派遣をすぐ辞めることについて、よくある質問をまとめました。
無断欠勤してそのまま辞めても大丈夫?
法律上は、無断欠勤を続けることで自然退職とみなされるケースもありますが、これは絶対に避けるべきです。
無断欠勤は、派遣会社や派遣先に多大な迷惑をかけるだけでなく、本当に損害賠償請求される可能性が出てきます。また、給与の支払いを拒否されたり、離職票の発行が遅れたりするトラブルにもつながります。
どんなに辛くても、一本電話を入れて「体調不良で出勤できません」と伝えるだけで、状況は大きく変わります。
試用期間中ならすぐ辞めても問題ない?
派遣には正社員のような「試用期間」という概念はありませんが、契約開始から数日〜数週間であれば、比較的スムーズに辞められることが多いです。
派遣会社としても、「合わなかった」という理由での早期退職は、ある程度想定の範囲内です。ただし、何度も繰り返すと、信用を失います。
辞めた後、失業保険はもらえる?
派遣を自己都合で辞めた場合でも、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できます。
ただし、自己都合退職の場合は、給付制限期間(原則2ヶ月)があり、すぐには受給できません。また、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ないと、受給資格がない点にも注意が必要です。
一方、派遣先のパワハラや労働条件の相違など、「正当な理由」がある場合は、「特定理由離職者」として扱われ、給付制限期間なしで受給できる可能性があります。
次の転職で不利になる?
派遣をすぐに辞めたことが、次の転職に直接的に影響することは、ほとんどありません。
履歴書や職務経歴書に、短期間の派遣を書くかどうかは、あなたの判断次第です。数日〜数週間の勤務であれば、書かなくても問題ないケースが多いです。
ただし、面接で「空白期間は何をしていましたか?」と聞かれた場合は、正直に「派遣で働いていましたが、職場環境が合わず退職しました」と答えても大丈夫です。短期間であれば、それほど問題視されません。
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